法制度・登録制度について
屋外広告業登録制度について
屋外広告物条例の改正により、平成19年1月1日から大阪府内では従来の届出制が登録制に変わりました。屋外広告業(※)を営む場合は、登録を受けなければなりません。
大阪府(大阪市、堺市、高槻市、東大阪市、豊中市、枚方市、八尾市、寝屋川市、吹田市を除く)で登録する場合は大阪府知事に、
大阪市、堺市、高槻市、東大阪市、豊中市、枚方市、八尾市、寝屋川市、吹田市で登録する場合は各市長あてに、登録書類を提出します。
大阪市、堺市、高槻市、東大阪市、豊中市、枚方市、八尾市、寝屋川市、吹田市で登録する場合は各市長あてに、登録書類を提出します。
屋外広告業とは
広告主から屋外広告物の表示又は屋外広告物の掲出物件の設置に関する工事を請け負い、屋外で公衆に表示することを業として行う営業をいいます。工事規模や元請・下請にかかわらず、また、その区域での営業所の有無にかかわらず、屋外広告物の表示の工事等を行おうとする区域の都道府県・指定都市・中核市に登録が必要です。
業務主任者の選任
屋外広告業の登録に際しては、営業所ごとに業務主任者を選任しなければなりません。 業務主任者は、屋外広告物の表示・設置に関する法令の遵守などの業務を行うこととされ、屋外広告士などの資格のある方や、都道府県等が実施する屋外広告物講習会の課程を修了した方等をいいます。業務主任者についてはこちら≫
登録の申請について
(1)大阪府(大阪市、堺市、高槻市、東大阪市、豊中市、枚方市、八尾市、寝屋川市、吹田市を除く)への登録の申請
必要事項を記入した書類を正・副各一部ずつ作成し、大阪府に提出します。
- 提出先窓口 : 大阪府建築企画課(南港咲洲庁舎27階 電話:06-6941-0351)
- 提出方法 : 窓口持参
- 受付時間 : 午前9時半~12時、午後1時~4時まで(土日祝・年末年始を除く)
(2)大阪市、堺市、高槻市、東大阪市、豊中市、枚方市、八尾市、寝屋川市、吹田市への登録の申請(特例届出)
大阪府知事登録を受けた後、大阪市、堺市、高槻市、東大阪市、豊中市、枚方市、八尾市、寝屋川市のいずれかの市で屋外広告業を営まれる場合、あらかじめ府の登録業者であること等を、
所定の届出書類により各市長に届け出てください。(「特例届出」といいます。)
これで市の登録業者とみなされ、各市の区域内で営業することができます。
特例届出の場合、登録手数料はいりません。
特例届出の手続きについてはこちら≫
登録の有効期間(手続きの更新)
登録の有効期間は5年間です。有効期間満了後も、引き続き屋外広告業を営もうとする場合は、期間満了の30日前までに更新の手続きを行わなければなりません。申請の受付は、期間満了の3か月前からできます。
手続きのしかたは、新規登録の場合と同じです。
登録申請手数料
- 新規の登録申請手数料・・・10,000円
府庁内の販売所、府内の警察署等で10,000円分の府証紙を購入し、指定箇所に貼り付けます。 - 5年ごとの更新手数料も10,000円です。
- 特例届出の場合は、手数料は不要です。
登録を受けた後にしなければならないこと
登録を受けた後は営業所に所定の標識を掲示し、必要事項を記載した帳簿を備付けなければなりません。(この標識は、大広協でも販売しています。)登録を受けた後にするべきことはこちら
違反者に対する罰則等
登録を受けずに屋外広告業を営んだ場合、不正な手段により登録を受けるなど屋外広告物条例に違反したときは、 登録の取消や営業停止、罰金等に処される場合があります。登録事項に変更があった場合
登録の有効期間5年の間に登録事項に変更があった場合には、 変更があった日から30日以内に、そのことを大阪府知事に届け出なければなりません。登録事項の変更についてはこちら≫
特例届出の登録事項の変更についてはこちら≫
屋外広告業の廃業等の場合
屋外広告業の登録業者が、廃業等の届出事由に該当する場合には、廃業等の日(登録を受けた個人事業者が死亡した場合は、その事実を知った日)から30日以内に、そのことを大阪府知事に届け出なければなりません。廃業等の届出についてはこちら≫
登録申請受付及び問い合わせ先>
大阪府
大阪府都市整備部 住宅建築局 建築環境課
〒559-0034 大阪市住之江区南港北1‐14‐16 咲洲庁舎27階電話 06‐6941‐0351(内線3028)
大阪市
大阪市建設局 総務部 路政課
〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビルITM棟6階電話 06 - 6615 - 6687
堺市
堺市建築都市局 都市計画部 都市景観室
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3-1 市役所高層館16階電話 072 - 228 - 7432
高槻市
高槻市都市創造部 都市づくり推進課
〒569-0067 高槻市桃園町2-1 市役所本館6階電話 072 - 674 - 7552
東大阪市
東大阪市 土木部 みどり景観課
〒577-8521 東大阪市荒本北50-4 市役所14階電話 06 - 4309 - 3213
豊中市
豊中市 都市計画推進部 都市計画室
〒561-8501 豊中市中桜塚3-1-1電話 06 - 6585 - 2419
枚方市
枚方市 都市整備部 景観住宅整備課
〒573-8666 枚方市大垣内町2-1-20電話 072 - 841 - 1478
八尾市
八尾市 都市整備部 都市政策課
〒581-0003 八尾市本町1-1-1電話 072 - 924 - 3850
寝屋川市
寝屋川市 審査指導課
〒572-8555 寝屋川市本町1-1電話 072 - 824 - 1181
吹田市
吹田市 都市計画部 都市計画室
〒564-8550 吹田市泉町1-3-40電話 06 - 6170 - 2337